退去後・・・リフォーム代として思いも寄らぬ金額を請求されたのですが。
カテゴリ: Q&A
長年暮らしたお部屋、年数に比例して、経年劣化や生活上の止むを得ないキズ・ヨゴレはどうしても発生してしまいます。
名残惜しいけれども、自分が暮らしたこのお部屋とも、いよいよさようなら・・・。
後日、思い出に浸っていたところ、前に暮らしていたお部屋の不動産管理会社から、お部屋の
リフォーム代として、思いも寄らない額の請求書が届いた。
確かにキズやヨゴレはあったかもしれないが、さすがにリフォーム代全額の負担というのは
厳しい。敷金が返金されないのはあるにしても、数十万円、或いは 100万円を越える請求は
ちょっと納得がいかない・・・。何とかならないものか。
基本的には貸主と借主の間で、特に借主に不利益が生じないように「国土交通省ガイドライン」と
いうものが存在しています。
不動産管理会社、または家主はこの「国土交通省ガイドライン」に沿って、
退去時における原状回復費用のお互いの負担分の割合を決めなくてはなりません。
しかし、貸主側は少しでも自分の持ち出しを少なくしたい、できることならば、自分はお金を
出したくない、という方も数多くいます。
「あんたがここに暮らしていたのだから、払うのは当然だ。」
というスタンスの方もいるかもしれません。
結論としては・・・
“通常の使い方、時間の変化による損耗については、借主は負担しなくてOKです”
お部屋の賃借人が、通常の使い方をして損耗してしまったものや、時間が経過して自然に
変化した部分の修繕については、貸し主がその費用の負担をする、と、定められています。
ただ、借り主の故意・過失だったり、通常に行うべき注意を怠ったことが原因で、損耗したものについては、
借り主が負担するのが原則と、定められています。
退去時のトラブルは、「国土交通省ガイドライン」が定められてから、以前よりもだいぶ、減ってはきましたが、
まだまだトラブルになりやすいのが現状です。契約時に、よく注意をした上で、納得が
いかない点などは、あらかじめ注意深く確認をしておきたいものです。
